裁判官は、紛争解決を導く上で必須あるいは本質的な事実とそうでない事実、そうでない事実についても重要なものと不要なもの、という形で事実を階層化して認識していきます。
「紛争解決を導く上で必須あるいは本質的な事実」
を要件事実とかいったりしますが、提出文書においては、このツボを押さえることが必要です。
その他の事実、すなわち事情についても重要なものを中心に述べていくわけですが、
「重要かどうか」
は、
「『学歴社会の頂点に立ち、俗世の芥から隔絶した静謐な生活を送っておられる裁判官の経験則』からみて重要かどうか」
ということですので、くれぐれも
「依頼者の主観に基づく重要性認識」
に振り回されないよう、注意が必要です。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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