00572_裁判所提出書面への「読ませる工夫」:(4)相手が争いようのない客観証拠を共通認識としてストーリーを構築していく

裁判に提示すべき事実とは、
具体的な事実を、
客観性がある形で、
あるいは相手が争いようのない形で、
呈示していくと、
裁判官としては非常に事案を認識しやすい、
ということになります。

明らかに相手が否定するであろうような形で事実を主張することは、紛糾の原因になるだけで、時間とエネルギーの無駄ですし、裁判官もあまり良い印象をもってくれません。

訴訟上の重要な争点は別として、客観的証拠(公的な文書や相手の自認文書)が残っている事実や相手が認めざるをえない事実を丁寧に拾って主張設計していくと、無用な紛糾が避けられますし、裁判官も審理を進めやすくなります。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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