00606_中小零細企業の「法務」体制設計

法務部といっても、会社法で設置を強制されているわけでもなく、なけりゃ法令違反という類いのものでもありません。

それぞれの企業が、企業毎の事情と懐具合で決めて差し支えないものです。

安全保障体制として、バチカンあるいはモナコのような、
「傭兵を活用したお手軽で低コスト」
な安全保障体制を選択するあり方もあり得ます。

 すなわち、
・有事発生の蓋然性がそれほど大きなものではなく、売上利益率が良好な商売でもなく、懐具合にさほど余裕があるわけではない
・また、有事が発生した際の想定についても、「それほど旨味のある商売でもないし、商売続けられないようなトラブルに見舞われたら、任意整理か民事再生で再建してみて、それでも再建できないようなら、とっととたためばいいし、それで世間にも社会にも迷惑かけることにならない」と達観するなど、究極的なダメージ想定までできている(腹がくくれている)
といった、典型的な中小零細企業においては、ミニマムな法務体制で必要かつ十分です。

・顧問弁護士(法律顧問契約を締結している法律事務所)に、いざ有事が発生した場合の傭兵機能を担わせつつ、
・同弁護士が、社長(あるいは、社長と金銭感覚や安全保障ニーズを共有し、法務の支出やジャッジについて決裁を委ねることのできる腹心)と連携して、デイリーの治安維持や警備や記録・文書管理などといった予防法務等のルーティンを機能分担して遂行する
という体制選択も十分な現実性と合理性があります。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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