00620_企業法務ケーススタディ(No.0211):ノーアクションレターを使ってうまいこと攻めろ!

本ケーススタディの詳細は、日経BizGate誌上に連載しました 経営トップのための”法律オンチ”脱却講座 シリーズのケース18:ノーアクションレターを使ってうまいこと攻めろ!をご覧ください。

相談者プロフィール:
株式会社クイック・リアクト 代表取締役 手川 徹郎(てがわ てつろう、52歳)

相談概要:
美容院を経営する経営者は、サービスラインナップ広げるべく、まつ毛のエクステンション・パーマ・シャンプー・リンス、アイラインタトゥーなどの新しいサービスを考えています。
ところが、兄である専務は心配しています。
「美容師法に違反して業務停止とか食らわないだろうか。
入れ墨は、医療行為になりそう。
美容師免許をもっていないスタッフに仕事をさせてトラブルにならないだろうか」
相談者は、刑事裁判で争うことになったとしても実行する、と、腹をくくっています。
以上の詳細は、ケース18:ノーアクションレターを使ってうまいこと攻めろ!【事例紹介編】をご覧ください。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1: ノーアクションレターはお役所からの「お墨付き」
ノーアクションレターとは、役所からの
「お墨付き」
といった趣のもので、企業が検討している事業活動がはらむ許認可などの取得の必要性や行政処分・罰則などの適用可能性について、監督行政機関に事前に見解を求める手続です。
実施のガイドラインは、各省庁ごとに個別に定められています。
詳細は、電子政府の総合窓口を参照ください。
以上の詳細は、ケース18:ノーアクションレターを使ってうまいこと攻めろ!【ノーアクションレターはお役所からの「お墨付き」】をご覧ください。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2: ノーアクションレターは「規制ニッチ」での新規事業推進を後押し
先端的な事業を行う企業の多くが、この制度を活用して、
「規制ニッチ」
のビジネス分野における安全を確認し、積極的に新しい事業を起こしています。
各省庁のノーアクションレターについては公表されており、非常に参考になりますが、使う際には注意が必要です。
まず、時間と手間とコストがかかります。
また、すべての質問に明確な回答が得られるとは限りません。
最後に、回答は一般に公開されますので、競合他社には秘密にしておきたいような企業機密を前提にした照会をすると、いつの間にか、ダダ漏れしていて、パクられた、という悲惨なことにもなりかねません。
以上の詳細は、ケース18:ノーアクションレターを使ってうまいこと攻めろ!【ノーアクションレターは「規制ニッチ」での新規事業推進を後押し】をご覧ください。

モデル助言:
すでに公開されているノーアクションレターを参考に、また、明らかにリスクの高いものは自己判断で控えるような形で、無理せず、やってみられたらどうでしょうか。
しかし、タトゥーは、警察沙汰です。
入れ墨を行う行為は、たとえお客さんの同意があっても違法性阻却されず、犯罪成立するというのが伝統的な刑法解釈です。
以上の詳細は、ケース18:ノーアクションレターを使ってうまいこと攻めろ!【今回の経営者・手川社長への処方箋】をご覧ください。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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