00970_企業法務ケーススタディ(No.0290):反社会的勢力企業とのお付き合いはなかったことに?

本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。
詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2014年5月号(4月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」六十二の巻(第62回)「反社会的勢力企業とのお付き合いはなかったことに?」をご覧ください 。

当方:
脇甘(ワキアマ)商事株式会社 社長 脇甘 満寿留(わきあま みする)
同社法務部 部長 執高 鰤男(しったか ぶりお)

相手方:
半紙屋(ハンシヤ)興産 社長 半紙屋 力(はんしや りき)

反社会的勢力企業とのお付き合いはなかったことに?:
当社は、相手会社が反社会的勢力関連企業(以下「反社企業」)であることを知らずに、8000万円の銀行借り入れの保証人になっていました。
本当のことを知らずに保証してしまった当社は、もはや被害者で、したがって、この保証契約の
「無効」
を主張できるはずです。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:本当のことを知らずに締結した契約は「無効」?
買主の言い間違いや勘違いがある場合、取引や契約の無効を主張することができ、これを法律上、
「錯誤無効」
といいます。
売主としては、いつ契約の無効を主張されるのかわからず、非常に不安定な立場に置かれてしまいます。
そこで、買主が錯誤無効を主張できる場合を以下のように制限しています(民法95条)。
1.契約の重要な部分に関する錯誤である場合で
2.買主がひどくうっかりしていた場合は、無効を主張できない
また、
「勘違い」
に基づく無効主張の場合は、1、2に加え、
3.契約時に明示または黙示に契約の内容とした場合に契約の無効を主張できる

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:反社企業とのお付き合いは御法度
政府の犯罪対策閣僚会議幹事会は、平成19年
「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」
を公表し、企業が反社会的勢力による被害を防止するため、反社会的勢力との関係遮断を普及・啓発しています。
平成23年3月、東京都暴力団排除条例が制定され、事業者が契約を締結するに際し、
「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認められる場合」
に、契約の相手方が暴力団関係者でないかを確認するよう努める旨を定めており、暴力団関係企業に
「利益供与」
を行った場合、公安委員会より必要な措置を取るよう勧告が行われたり、その事実を公表されたりといった不利益を受けるおそれがあると規定されています。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点3:反社企業への保証行為の有効性に関する真逆の裁判例
錯誤無効の前記3つの条件を満たせば、暴力団排除条項がなくとも無効を主張することは可能です。
債権者が銀行、主債務者が暴力団関係企業、保証人が信用保証協会という事案において、2つの裁判例があります。
1つは無効、もう1つは有効と判断され、この2つはなんと1日違いで出されています。
無効説の裁判例(東京地裁平成25年4月23日)では、1と2いずれも満たすため、保証契約は無効と判断しています。
有効説の裁判例(東京地裁平成25年4月24日判決)は、3の条件を満たさないとして、保証契約を有効としています。
このように、同じ保証契約といえども、その有効無効は裁判所によって判断が分かれるところであり、常にかつ絶対的に保証契約の無効を主張できるわけではないのです。
会社としてはコンプライアンス上、このような企業の保証をずっと続けるわけにはいきませんが、銀行は担保毀損につながる保証解除をそう簡単には認めません。
反社企業に代わって弁済してしまえばローン自体がなくなり保証義務もなくなりますが、これこそ、まさに利益供与となってしまいます。

助言のポイント
1.「勘違い」や「言い間違い」、間違えてたよ、ごめんね~でチャラになることもある。
2.うっかり反社会的勢力関連企業とのお付き合いがないように、暴力団排除条項は忘れずに。
3.保証契約は、主債務者の属性が当然重視されるわけじゃない。主債務者が反社会的勢力関連企業じゃないこともしっかり契約の内容にすること。

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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