01057_企業法務活動を担う社内外の関係当事者

企業法務組織を構築にあたり、企業法務活動を担う社内外の当事者について整理しておきます。

「企業法務」
という企業における法務上の安全保障や有事対応といった活動を担当するのは、法務部や法規室等の企業内法務セクションと顧問弁護士だけと思われがちですが、企業法務を担うのはこれらの部門・人員だけに限りません。

企業法務は、企業の生死を決する重要な機能であり、経営トップが直接判断すべき事項も多く、 トップやトップを補佐すべき機関の役割も非常に重要です。

加えて、企業法務活動展開の上では、依頼部門(あるいは原局、ともいいます。例えば、法務相談を持ち込む事業部や製品部)や協働部門(例えば、契約の財務・税務に関わる部分について協働して解決にあたる財務部門や経理部門)との連携や、他の専門家(監査法人や税理士、弁理士等)との協議・調整も欠かせません。

企業法務を組織面から考察するにあたり、以上のように企業法務活動の担い手(企業法務活動を担うハードウェア)とその機能・役割を広い視点からみていく必要があります。

運営管理コード:CLBP18TO18

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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