企業法務課題に対応するにあたり、企業内外の協働部門との調整が必要な場合が出てきます。
例えば、ある企業との販売取引の構築を行う際、当該契約形態が委託販売方式か商品売渡販売方式かによって、企業が商品在庫を抱えるか否かの差異を生じ、財務及び税務上の差異が生じてきます。
また、企業再編目的でM&Aを実施する場合、税制適格要件の充足如何によっては、繰越欠損金の税務上の取扱いに差異を生じます。
このように、法務スタッフが企業法務上の課題を取り扱う場合、財務部等の協働部門と事前に調整し、必要に応じて、税務上の都合やあるいは財務戦略日的を優先する関係で、取引形態を変更する場合が出てきます。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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