01093_アセスメント・環境整備フェーズ>法務活動・フェーズ1>文書管理(フェーズ1B)>(5)印紙と印鑑

文書に関しては、作成意思を明確にするため、押印が必要な場合があります。

この点、中小企業等で全ての押印を実印(登録印)で処理するところもあるようですが、契約書に押印すべき印鑑には法律上特段規制がなく(偽造等が争われる民事訴訟の場面では立証課題に差が出てきますが)、実印を用いて印影を明かすことにより偽造等のリスクも出てきます。

したがって、公的手続等実印が絶対必要な場合を除き、取引印(認め印や角印)と呼ばれるものを別途作成し、日常の取引や契約には実印以外の印鑑を用いることが推奨されます。

文書が複数枚にわたる場合や、袋とじされた書類に関しては、契印をすべきです。

また、訂正印(捨て印)については、トラブルのもとですので、弁護士や司法書士の委任状や銀行手続書類などの場合を除き、やたらと訂正印を押印することは差し控えるべきです。

文書の内容や取引の種類によっては、印紙を貼付しておくことも必要です。

この点、所定の印紙を貼付せずに税務調査で発覚した場合、後日、所定の印紙代の3倍額の金銭を納付させられることになりますので、注意すべきです。

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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