日本をはじめとした先進諸国では、いずれの国でも契約自由の原則が採用されています。
契約自由の原則とは、各契約主体は、法律の干渉を受けることなく、全てその意思に基づいて自由に契約を締結し、当該契約で規律された法律関係を契約主体間において形成することができるとする原則をいいます。
そして、契約自由の原則は次の内容を含みます。


著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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