01112_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>契約法務(フェーズ3A)>(2)契約書の精査

法務スタッフが他部門(依頼部門あるいは原局)から契約書のチェックを求められる場合がありますし、また、弁護士も顧問先企業法務部から
「この契約書をチェックしてください」
と要請される場合があります。

この
「契約をチェックしてくれ」
という依頼の趣旨は、一般に以下のような要請と考えられます。 

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

依頼部門の担当者から、契約書のチェックを要請された場合、まず以上の1ないし4のうちどの要請であるのかを確認すべきです。

問題なのは、依頼部門の担当者自身が、そもそも契約書を全く読んでおらず、自らの要請の趣旨すらつかめず、ただ意味もわからず
「契約書のチェックを乞う」
といっている場合です。

この場合、依頼部門の担当者の要請の本質は、1ということになりますので、当該担当者にそのことを自覚させ、今後のことも考え、少なくとも契約書を独力で読む程度のことはさせるべきであり、その上で、依頼の本旨を確認し、所要の対応をすべきです。

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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