法務スタッフが、自らあるいは顧問弁護士(契約法律事務所)に依頼して、契約書を作成することがあります。
契約自由の原則における契約内容決定の自由があるため、
「契約内容をどのようなものにするか」
という点について決まりや法則はありませんが、解釈をめぐって紛争にならないよう、確定された合意内容が適切に表現されるとともに、紛争が生じて司法救済を受ける際にスムーズに自らの主張が裁判所に理解されるよう、要件事実論を意識した記載とすることが求められます。
なお、一般的なビジネス契約書には
「一般的なビジネス契約書に盛り込む内容」
に列記した内容を盛り込むことが多いようです。
前述のとおり、契約自由の原則(契約内容決定の自由)が存在する関係で、ビジネス上のニーズに基づき、創意工夫を凝らし、様々な権利義務や取引規律を作り出すことが可能です。
例えば、守秘義務契約、提携契約、継続的供給契約、代理店契約、フランチャイズ契約、技術ライセンス契約、技術指導約、OEM契約、共同研究契約、開発委託契約、コンソーシアム契約、ジョイントベンチャー契約、経営委託などは、民商法には記載されていない契約(非典型契約)ですが、企業がビジネス上のニーズに基づいて創出し、普及するようになった契約モデルです。
契約書作成法務は、
「契約自由の原則からくる当事者の意思を契約書の形に残しておく」
ことの重要性に基づくことはもちろん、次表のように、契約書を重視する世界に伍していく必要性から要請されていることにも留意が必要です。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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