コンプライアンス法務が企業の法務リスク管理として実施される以上、有効適切なリスク管理の前提として、リスクの特定が必要になります。
ここで、コンプライアンス法務が対象とし、コントロールすべきリスクとは、企業活動にまつわる刑事上・行政上の違反リスクと同義と考えられます。
まず、企業活動にまつわる刑事上の違反リスクですが、刑法違反のほか、下記のとおり、会社法の罰則規定違反、特定の企業に適用される刑事罰・個別業法違反に基づく刑事罰が考えられます。
また、企業活動にまつわる行政上の違反リスクとしては、以下のような各リスクが存在します。
コンプライアンス法務(内部統制システム構築・運用法務)推進にあたっては、これらのリスクを管理対象リスクとして、性悪説(リスクアプローチ)を前提とした有効・適切な不祥事予防体制を構築していくことになります。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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