コンプライアンス法務(内部統制システム構築・運用法務)推進にあたっては、管理対象リスクとして、性悪説(リスクアプローチ)を 前提にすると、コンプライアンス法務の具体的内容は次のようなものとなります。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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