内部通報制度とは、企業内において、法令違反の事実ないしその予備・未遂段階の事実を知った者が、当該部門の指揮命令系統を通じてではなく、法務スタッフや顧問弁護士(契約法律事務所)等経営陣に直結した通報窓口に当該事実を直接レポートできる制度ないし仕組みをいいます。
内部通報制度を構築・運用するにあたって、まず、用語を整理しておく必要があります。
まず、
「内部通報」
とは、前記のとおり、法令違反事実等を知った企業の従業員が、企業内部での自浄的な法令違反状態の解消を目的として
「企業が指定した企業内部の通報窓口」
に事実をレポートすることであり、法令違反に関する事実が企業外部に出ることはありません。
他方、
「内部通報」
と似た概念として
「内部告発」
がありますが、これは、企業内部の従業員が
「企業の設置した内部通報窓口を経由せず」、
監督行政関や報道機関等外部の機関に自らが発見・認識した法令違反事実等を伝えることです。
すなわち、
「内部告発」
がなされると、企業内の企業の法令違反行為に起因する不祥事関連事実が外部に流出し、企業としては危機的状況に陥ることになります。
なお、内部告発行為に関しては、一定の要件を充足する内部通報や内部告発を
「公益通報行為」
として扱い、
「公益通報行為」
を行った従業員を解雇等してはならない、とする公益通報者保護法が施行されています。
そして、
「公益通報行為」
は内部通報も内部告発も含めた広い概念を構成しています。
これを整理するとこのようになります。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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