01214_労働法務>経営資源としての「ヒト」の調達・活用に関する法務課題>労働法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>特徴とポイント>労働組合との交渉・争議

企業側に課されている義務としては、
「誠実に交渉に応じること」
です。

「要求をのむこと」
ではありませんし、
「無駄な交渉だからといって、それを言葉に出して、相手を激怒させること」
でもありません。

巧言令色というかどうか別にして、客観的観察において
「誠実に交渉に応じる」
と評価されるべき態度を貫くことが重要です。

無論、話し合いの過程でお互いの妥協点が見つかれば幸いですが、そうでない限り、相手に媚びへつらい、無理に妥協することはありません。

団体交渉の過程で、労働組合側が
「企業側が団体交渉を拒否した、交渉に誠実に応じない、団体交渉をしたことや労働組合に加入したことによって差別や不利益を課した」
等と考えた場合、労働組合は労働委員会に
「企業側が違法行為をしているので、止めるように命令してくれ」
と申立てすることができます。

これは救済命令申立てといわれるもので、裁判そのものではありませんが、ほぼ裁判と同様の手続です。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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