「モノ」
を製造し、あるいは調達する取引を構築しようとする場合、契約形態の選択により、その後の法的利害関係が大きく変化する場合があります。
すなわち、
「モノ」
を作りあるいは調達するといっても、契約形態としては、売買、生産委託、請負、設備賃貸といったものがありえます。
そして、企業がいずれの契約形態を選択するかは、企業の任意です(契約自由の原則、契約内容決定の自由)。
しかしながら、これらの契約においては、表のような違いが出てきます。
無論、これら契約形態の選択にあたっては、ビジネスジャッジメントや会計・税務上の判断がまず優先されるべきですが、特定の契約方式の選択の結果、表のような法律上の利害得失が生じうることを理解し、必要な場合には、契約書において、合意により有害な法律上の規定を撤廃することを検討すべきです(ただし、時効のように合意によっても伸長が不可能な規定もあります)。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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