近時の行政手法において、
「公表措置」
は非常に多用されており、消費者安全行政においても、消費者事故調査委員会の運用として
「公表措置」
が積極的に実施されています。
すなわち、2012年11月6日付消費者安全調査委員会決定により
「消費者安全調査委員会による情報の公表について」
においては、最終調査結果のみならず、
「消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という)第31条第3項に規定する場合のほか、報告書を公表するまでの間に、調査委員会が事故等の再発・拡大防止のため消費者へ情報を提供する必要があると判断した場合には、関係者等への影響を考慮しつつ、適切な範囲で情報を公表する」
とするなど、積極的な公表措置を取るべき姿勢が明示されています。
事故調査の対象とされた企業は、公表措置が企業に与えるダメージの大きさを十分理解認識し、自社の防御に必要な情報も積極的に同委員会に提供するなど、効果的なカウンターアクションを実施することが推奨されます。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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