一般企業において、知的財産法務における紛争事案として最近多発しているものとして、企業機密の漏洩が挙げられます。
前述のとおり、企業の経営資源の重要性が、
「モノ」
から情報や技術にシフトしてきています。
その意味で、企業内で管理・保有されるべき技術や情報が無秩序に漏洩し、他社に利用される事態は企業の存亡に関わる由々しき事態といえます。
もちろん、重要な技術に関しては、特許権や実用新案権として設定登録を受ければ第三者に無断で利用されることはなくなりますが、
1 権利化までにコスト・時間がかかることから全ての技術を特許権・実用新案権として権利化することは困難、
2 特許権は技術公開の代償として得られる権利であり、当然ながら出願後公開されるべきところ、技術によってはあえて公開しない方がいいのものもある(飲料の原液レシピ等)、
3 自然法則を利用しない技術やデータについては特許要件を満たさないが、財産的価値としては重要なものがある
ということもあり、企業内の機密情報については、不正競争防止法による保護が非常に重要性を帯びてきます。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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