「企業内にある他社に知られたくない情報」
の全てが不正競争防止法により保護されるというわけではありません。
不正競争防止法において保護される
「営業秘密」
とは、一定の要件を備えた情報を指します。
すなわち、
1 公然と知られておらず
2 事業活動に有用な情報であって、かつ
3 秘密として管理されている情報
のみが不正競争防止法による保護を受けられるのです。
要件と具体例を示すと、次のとおりです。
運営管理コード:CLBP358TO359
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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