独禁法対策活動に関わる争訟法務(民商事紛争法務・不祥事等対応法務)について、独占禁止法違反のケースをもとに、実践的対応を検討していきます。
独占禁止法違反被疑事実が発見され、行政手続としての審査や、刑事司法手続としての犯犯則調査が開始されることにより、
「企業における独占禁止法違反有事状況」
が出現することになります。
これらの調査の契機となるのは、被害者(私的独占により排除された企業や、不公正取引の被害企業)からの申告(被害申告)がこれまで多数を占めていました。
しかし、公益通報者保護法の施行や、独占禁止法改正により課徴金減免制度(違反事実を自主申告することによる課徴金減免)が導入・拡充されたことに伴い、今後、内部告発や、カルテルや談合をした企業内部からの自主申告が増加してくるものと思われます。
まず、行政手続としての審査・審判手続が開始されたケースに関して、その流れと有事対応のポイントをみていきます。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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