犯則調査とは、独占禁止法違反による犯罪嫌疑が生じ、当該事件を司法捜査として調査を行うべき場合、裁判官が発する許可状に基づき、強制力をもって、捜索等を行い、必要な証拠物件を差し押さえることができる調査手続をいいます。
犯則調査は、裁判所の許可状を必要とする反面、強制力を行使できる点で通常の行政調査とは異なり、むしろ、司法警察活動に近い性格を有します。
犯則調査は、行政目的による審査手続とは厳格に区別されます。
これは、犯則調査における厳しい手続規制(令状主義)を潜脱すべく、行政調査の名の下に、犯則調査が行われることを防止する目的です。
具体的には、公正取引委員会内部に、以下のような、犯則調査と行政調査とのファイヤーウォールの設置がなされました。
司法警察の場においても、任意捜査の名の下に実質的な強制捜査を実施するという方法が多用され、適正手続違反として多くの裁判で争われた例をみても明らかなとおり、上記ファイヤーウォールが厳格に維持されるかどうかについて今後の公正取引委員会の犯則調査のあり方を厳格にチェックする必要があるというべきです。
無論、個別の犯則調査事案について上記ファイヤーウォールを無視した不当な調査が行われたのであれば、弁護の際、厳しくその非違を攻撃することになります。
犯則調査の手続フローとしては、以下のような形となります。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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