01310_消費者法実務>消費者向営業活動に関する個別法務課題>消費者法実務(フェーズ0)>課題概要と全体構造>概説

私人の間で取引を行う際には、民法や商法のみが適用されるのが原則であり、その際、当事者(特に、契約当事者が双方とも企業の場合)は、当事者の自由に決定することができる任意規定の部分については、当事者間の交渉により、自由にその内容を決定するのが通例です。

ところが、企業の営利活動が消費者に向けて展開される場合(コンシューマーセールス、消費者向営業)では、情報量や交渉力に勝る企業が、劣る消費者を食い物とする構図が是正されることなく放置されることがあるため、消費者を保護すべく、様々な法律規制が制定整備されています。

これらの消費者を保護する法律は、民法や商法等の一般法を大きく修正し、消費者を強く保護する方向で規定されており、通常の商取引の感覚で経済合理性の追求を徹底し過ぎると思わぬところで責任を追及されることになるので、注意が必要です。

経済産業省は2007年6月に、英会話学校最大手のNOVAが事実と異なる広告で勧誘したり、契約時に虚偽の説明をするなとしたのは特定商取引法違反(不実告知など)に当たるとして、同社に長期コースの新規契約など一部業務を6ヶ月間停止するよう命じました(同社はその後、2007年10月26日に会社更生手続の開始申立て)。

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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