中小企業再生支援協議会は、産活法の規定に基づいて各都道府県に設置されており、中小企業の再生支援を実施しています。
基準を満たす企業については、私的整理に必要となる再生計画策定の支援を実施します。
中小企業再生支援協議会の再生計画に従った債権放棄については、
「私的整理ガイドライン」
と同様に、税務上損金算入されるものと考えられています。
なお、
「私的整理ガイドライン」
においては、再建計画の内容として
「3年以内を目処に実質的な債務超過を解消する」
ことが求められていますが、中小企業再生支援協議会の再生計画においては、これが
「3年から5年以内」
と緩和されています。
ただし、中小企業再生支援協議会の再生計画では、再生計画の終了年度における有利子負債の対キャッシュフロー比率が概ね10倍以下となる内容が求められています。

著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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