破産法、民事再生法、会社更生法においては罰則が定められています。
実際、2010年6月、民事再生を申立てた(後に職権で破産手続に移行)ノンバンク(消費者金融業も行う)の代表取締役が、民事再生手続申立直前に、債権者を害する目的で財産を隠匿していたとして、詐欺再生罪(民事再生法255条)違反の疑いで逮捕され、その後起訴されています。
法的整理を検討する企業は、このような罪に問擬されることのないよう、債権者を害し、あるいは法的整理の信頼性を低下させるようなグレーな行為や取引はくれぐれも控えるべきです。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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