01371_倒産・再生法務>倒産・再生法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>法的整理における刑事罰

破産法、民事再生法、会社更生法においては罰則が定められています。

実際、2010年6月、民事再生を申立てた(後に職権で破産手続に移行)ノンバンク(消費者金融業も行う)の代表取締役が、民事再生手続申立直前に、債権者を害する目的で財産を隠匿していたとして、詐欺再生罪(民事再生法255条)違反の疑いで逮捕され、その後起訴されています。

法的整理を検討する企業は、このような罪に問擬されることのないよう、債権者を害し、あるいは法的整理の信頼性を低下させるようなグレーな行為や取引はくれぐれも控えるべきです。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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