事業譲渡とは、最高裁によれば
「一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産の全部又は重要な一部を譲渡し、これによって、譲渡会社がその財産によって営んでいた営業的活動の全部又は重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に競業避止義務を負う結果を伴うものをいうもの」
と定義されています(最高裁昭和40年9月22日判決)。
複雑な言い回しですが、単純化すれば、
「ヒト・モノ・カネ・情報などがしっかりと連動して業務を行える状態の事業を、そのままの状態で売買することが事業譲渡と定義される」
となります。
「会社が保有するビジネスを、稼働している状態で、そのまま売り買いすること」
は、株主や債権者に与える影響が大きいと考えられるため、会社法上特別の手続が用意されています。
なお、事業譲渡における譲渡対象資産に土地や機械や知財等が含まれているときには、その個々の資産について、個別に登記等の対抗要件具備行為が必要となります。
運営管理コード:CLBP540TO540
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:
企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所