01383_M&A法務>M&A法務(フェーズ0)>課題概要と全体構造>概説>M&Aの分類>吸収分割

吸収分割の構造は、基本的には事業譲渡と同じです。

事業譲渡ではなく、会社分割という手法を採用するメリットは、会社の経営に関わる各契約関係を、事業を承継する新しい会社に一挙に付け替えることができるという点です。

事業譲渡の場合、取引先との契約や従業員との間の労働契約を逐一締結し直したり、事業用設備・商品在庫・預金等をはじめとする会社資産の譲渡手続や対抗要件具備の手続を行ったり、といった煩瑣な手続が必要となりますが、会社分割を行えば、この種の手続が不要となり、スムーズかつ効率的に分社化が可能となります。

とはいえ、労働契約との関係では特別法である労働契約承継法(会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律)が適用されますので、この点注意が必要です。

運営管理コード:CLBP541TO541

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ
当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ
当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

弁護士法人畑中鐵丸法律事務所
弁護士法人畑中鐵丸法律事務所が提供する、企業法務の実務現場のニーズにマッチしたリテラシー・ノウハウ・テンプレート等の総合情報サイトです