アクティビスト・ファンドとは、株式投資を行う投資家でありながら、単に株式を保有するだけでなく、企業価値向上のために経営陣に積極的に働きかけを行う者です。
アクティビスト・ファンドの攻撃態様としては、
・株主提案権に基づき、増配や役員の選解任、ときには会社の解体による残余財産分配などを提案したり、
・自らの議案に賛成する他の株主を募ってその議決権行使の委任状を取り付ける行動(委任状争奪戦、Proxy Fight)を起こしたり、
・時には敵対的TOBを仕掛ける
といった様々なものがあります。
1 アクティビスト・ファンドからの株主提案に基づく攻撃への対応
株主総会において、アクティビスト・ファンドからの株主提案に基づく攻撃が行われた場合ですが、株主総会対策の応用場面として対応していくことになります。
すなわち、防衛側(企業側あるいは企業経営陣側)としては、当該提案に対しては、
「会社は、株主だけでなく、債権者、従業員、取引先、地域社会といった様々なステークホルダーズのために“ゴーイングコンサーン(企業が永久に存在するという理論的前提)”の下存在するものであり、長期的利益の追求こそが使命であると考えている。したがって、特定の株主が追求する短期的利益だけを実現して、企業を解体したり、変質させたりすることはできない」
という形で提案を拒否していくことになります。
2 プロキシーファイト・株主名簿閲覧請求への対応
プロキシーファイトの前提として、各株主への接触が必要となりますが、このためには株主名簿の入手が必須となります。
そのため、アクティビスト・ファンドは株主名簿の閲覧請求を行います。
これに対して、企業側は、アクティビスト・ファンドの株主名簿の閲覧請求は、閲覧拒否事由に該当するので認められない等として争うことになります。
3 敵対的TOB
アクティビスト・ファンド側の敵対的TOBに対しては、敵対的TOB対策を実施していくことになります。
運営管理コード:CLBP560TO561
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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