01411_反社会的勢力対応法務>反社会的勢力対応法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>面談等禁止の仮処分

暴力団員等が、執拗に面会を求めたり、脅迫・強要紛いの架電をしたり、郵便物を郵送したりファクシミリを送信したりする場合、判決を得るまでに1年以上の時間を要する通常の民事訴訟を提起して当該行為の禁止を求めていたのでは、時機を逸してしまいますし、現実に発生している被害をくい止めることはできません。

そこで、上記のような危機的状況を早急にくい止める手法として、裁判所に対して
「面談禁止等の仮処分」
の発令を申立てることが有効です。

当該手続は、申立てから数日以内(早ければ申立ての翌日)に、担当裁判官と直接の面談を行うことができ、また、上記
「禁止を求める行為を現に敢行している者」
を呼び出して審理することとなりますので(東京地方裁判所民事第9部の運用では、相手方が不出頭の場合、直ちに「面談禁止等の仮処分」を発令するようです)、早急な解決を図ることもできます。

裁判所の当該命令に従わない場合に
「金員の支払を命じる」
という間接的な方法で、行為の禁上を強制することになります(厳密に言うと、裁判所による面談禁止等の仮処分命令をもってしても、執行官をして、直接的に「面談、架電、郵便物の郵送、ファクシミリの送信」を止めさせることはできませんが、上記のような裁判所による命令が発令されると、通常、その種の行為は止むか、あるいは相当程度トーンダウンすることになります)。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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