インターネット上から企業を誹謗中傷する書込みを削除するということは、後日の司法手続における大切な証拠を、自ら破壊してしますことを意味しますので、書き込みを削除する際には、書き込んだ者に対する損害賠償を見越して、書込み内容等を適切に
「証拠保全」
する必要が生じてきます。
例えば、インターネット上の該当箇所をプリントアウトし、公証役場にて
「確定日付」
を付してもらうという方法や、当該箇所のログを、法的に保存するための司法手続を行うといった方法が挙げられます。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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