児童ポルノのインターネット上での流通防止を目的として、2011年4月21日から、インターネットコンテンツセーフティ協会(安全なインターネット環境の実現を目的として設立された一般社団法人)に参加するプロバイダや検索サービス業者、フィルタリングサービス業者が、自主規制措置の形で
1 プロバイダが実施する特定サイトヘのアクセスを強制的に遮断する「ブロッキング」
2 検索サービス事業者が実施する特定サイトの「検索結果非表示」
3 フィルタリングサービス事業者が実施する特定サイトヘの「フィルタリングによるアクセス制限」
などの措置を開始しています。
運営管理コード:CLBP602TO602
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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