01436_ネットトラブル対策法務>特殊な課題・新たな課題>企業内関与者の処分

インターネット上の掲示板に新商品や新サービスの欠陥を書込むなどして情報を漏洩させたり、企業、企業関係者への誹謗中傷を書込むなどしたりした者が、実は、企業内部の従業員であった場合、

・当該人物を処分するか否か
・処分するとしてどのような処分が適切か

という点が問題となります。

この問題は、労働法務における懲戒(解雇含む)問題となりますが、当該従業員の情報漏洩行為が新商品や新サービスの欠陥を書込むなど、
「公益通報」
の要件を満たす場合には、当該行為は公益通報者保護法によって保護される場合があり、解雇等を行えない可能性があるので、この点も注意が必要です。

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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