当該契約を、どの国の法律に従って規律するかの問題(準拠法選択の問題)についても、原則として、契約当事者間の交渉によって決定されます。
被告となる者の国の法律を準拠法とすれば、相手を訴える際のコストがネックとなり、事実上
「裁判権を放棄した」
ことになりかねません。
したがって、交渉が可能な限り、外国の法律ではなく、日本法を準拠法とすることを第一の目標とするべきです。
なお、裁判が行われる国によっては、準拠法の合意を認めない場合もあるため、この点注意が必要です。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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