01665_企業法務スタンダード/企業法務担当者(社内弁護士)として実装すべき心構え・知見・スキル・仕事術、所管すべき固有の業務領域(8)_企業内・業界内の知見

法務担当者は、顧問弁護士等の社外専門家と違い、もちろん、社内の人間です。

法律はある程度知見があるとはいえ、基本的に、企業の人間であり、ビジネスの人間です。

企業オンチ、ビジネスオンチでは、法務担当者は務まりません。

すなわち、ビジネスの知見、会計や財務の知見、投資や金融の知見、さらには、企業や業界固有の知見を保有していることも求められます。

とはいえ、法務担当者が、一般の企業の役職員と違うのは、このような、企業や業界に固有の知見を、事件処理や有事(存立危機事態)対処の場面、またそのような重大な状況でなくとも、契約書や機関決定等の組織として作成・保存すべき議事録等、その他対外的文書において、企業内や業界内でしか通用しない特殊な慣行やしきたり、さらには方言ともいうべき
「ジャーゴン(符牒等)」
を明確かつ客観的な言葉で表現し説明する役割を有していることです。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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