01666_企業法務スタンダード/企業法務担当者(社内弁護士)として実装すべき心構え・知見・スキル・仕事術、所管すべき固有の業務領域(9)_有事(存立危機事態)対処における臨床経験

法務担当者が、絶対に持ち得ない経験上の知見ともいうべき分野があります。

それは、有事(存立危機事態)対処における臨床経験です。

所属企業が数年に一度は大規模な不祥事を起こし、その度に存立危機事態に陥っている、というような場合は格別、通常、ゴーイングコンサーンという前提環境で運営される企業に所属する法務担当者にとって、有事(存立危機事態)はあくまで新聞テレビで触れるだけの対岸の火事に過ぎません。

そして、このような特殊な事態対処は、経験知や経験から推定される事態展開予測といった、現場経験に依存した認知や解釈や想定やスキルが幅をきかせます。

その意味では、このような状況に至った場合、法務担当者が机上の学習成果で検討するのは極めて危険であり、相当初期の、状況認知・解釈の段階から、経験ある専門家を調達し、エンゲージさせるべきことが推奨されます。

なお、有事(存立危機事態)対処は展開が急かつ多岐にわたり、手を拱いていると状況がどんどん悪化するので、平時において、各有事の種別に対応した、経験ある専門家とのコネクションを維持形成しておくことが重要です。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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