相手方との争いにおいて、小康状態が続く場合、
「小康状態が続いているのだから、もう大丈夫だろう。弁護士は、もういいだろう。不要だ。あとはこちらですすめよう」
と、考える方はいますし、それは不可能ではありません。
その場合、弁護士としては、委任関係を曖昧にすることは職務上不可能であり、当然、相手方に対して辞任届けを提出することになります。
そうなりますと、いわば牽制の盾となっている弁護士が撤収したことを好機として、相手方が活動を盛り返すことも懸念されます。
安全保障費の費用負担の問題と、防衛体制の構築継続は二律背反の課題となります。
弁護士としては、クライアントの選択を尊重しますが、他方で、いいとこ取りもできないことになるので、以上をふまえて、クライアントが判断することになります。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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