01832_安全保障課題の発見・認知

しかるべき有事・安全保障課題の遂行体制が整備されましたら、次に、有事・安全保障課題の発見・認知を行う必要があります。

ただ、
「有事・安全保障課題の発見・認知を行う」
といっても、
「有事・安全保障課題の発見・認知を行う」
というのも一つの大きな課題であり、正解や定石なき営みであり、
いってみれば、選択であり、ギャンブルです。

まずは、状況について、

1 (相応の時間がたち、《確約があるわけではないが》特に目立つ動きがないようにみえるようだから)課題自体消失、と判断するのか(終結宣言)

2 相応の資源を動員して、解決すべき課題として残存している、と判断するのか

について、明確な態度決定をしなければなりません。

課題を解決したとみるのか、対処すべき課題があるとみるのか、このあたりの発見・特定・具体化が、曖昧な状態で場当たり的な対処をするだけですと、有事において、傷を深める結果になりかねません。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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