民事裁判では、何でも証拠になります。
ただ、信用性と、重要性と、結論との相関性は、別概念です。
相手に酷いことを書き送ってしまった、としても、内容にもよりますし、一般的な言い方としてはあまり気にしなくてもいいでしょう。
たとえば、口が悪くて、メール等で
「あいつ死んだほうがいい」
と書くとします。
これが証拠になる、というなら、それこそ、書いた人は、今頃刑務所で服役するか死刑になっていなければなりません。
幸い、この国は、そのような制度運用にはなりません。
ただ、あまり気が置けない相手に不用意なことは言わない方がいい、ということではありましょうが。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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