01898_週刊誌にあることないこと書かれたら_その3_人を貶めるような行為の分析・検証

書かれた側として、まずすべきこととして、
勘定で戦うのか
感情で戦うのか

を、態度決定をする必要があります。

うまく喧嘩すれば(弁護士をつかって、法的に解決すれば)勝てるでしょうが、相当なリソースをつぎ込む覚悟が必要になります。

「相当なリソース」
として、
「時間」
を一例にあげてみます。

弁護士は、依頼者から事実関係を5W2Hでヒヤリングし、それらをミエル化・カタチ化・言語化・文書化したうえで、状況を分析・検証をすすめます。

たとえば、依頼者のいう、
「週刊誌の一連の記事によって、私(わが社)は貶められた」
ということは、どういうことなのでしょう。

「自分を貶めるような行為」
とは、何を指すのでしょう。

弁護士はこれをどのように言語化し、依頼者へのヒヤリングをすすめるのでしょう。

「自分を貶めるような行為」 は、
「事実」と「形容」
の2つから成り立っているといえます。

その方法としては、
1 事実を適示して貶める
2 形容だけで貶める
3 事実を適示し、さらに形容して貶める
ことになります。

やや不適切かもしれませんが、
「事実」「形容」「事実+形容」
それぞれの違いを例えるならば、
1 事実を適示して貶める
 「水虫だ」「いぼ痔だ」「前科・前歴がある」「小学校しか出ていない」
2 形容だけで貶める
 「ブス」「バカ」
3 事実を摘示し、さらに形容して貶める
 「訴訟の被告になっているが、これは胡散臭いからだ」
と、言い得ることができます。

弁護士をつかって、法的に解決をする、と態度決定するのであれば、このように
「時間」
をはじめ、
「カネ」

「人」
のリソースをつぎ込む覚悟が必要となります。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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