「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」は、令和4年6月1日から施行されました。
預託等取引に関する法律は、販売を伴う預託等取引(以下「販売預託」といいます。)を原則として禁止しています。
ビジネスモデルを構築しようと検討する場合、
1 預託法という規制規範を把握了解し
2 その上で、スタディを行い、預託法クリアランスを了し
3 規約及び規約による解釈は、預託法に照らしてもなお、有効性を維持するか
という諸点を確認し、抵触しないことが
「肝要」
です。
預託法は、極めてマイナーな法律であり、企業法務界隈においては、B2Cセールスという特定プロセスに固有の特殊な法務課題であり、検討が漏れる場合がたまに生じるものと考えられます。
とはいえ、預託法そのものは、消費者サイドや「(ややアグレッシヴな)B2Cビジネス」を営む企業法務においては、著名な法律であり、例えば
https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202112_02.pdf
といった形で、かなり活発に議論されているものです。
尚、現時点において、内閣総理大臣の確認を受けた事業者は存在しません。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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