経験則上、和解の契約書において、
「原告と被告は、原告と被告との間には、本和解条項に定めるもののほか、 本件に関し何らの債権債務がないことを相互に確認する。」
と加筆することは必須と考えます。
特に、
「本件に関し」
という5文字の影響の大きさは計り知れません。
“限定を付すこと”は、“絶対かつ必須”なのです。
1)「原告と被告は、原告と被告との間には、本和解条項に定めるもののほか、 何らの債権債務がないことを相互に確認する。」
2)「原告と被告は、原告と被告との間には、本和解条項に定めるもののほか、 本件に関し何らの債権債務がないことを相互に確認する。」
(1)を(2)に”改める交渉”を推奨するのは、01953と01954に示したとおりです。
このようにして、クライアントの利益と状況上の展開予測を慮った想定を行いながら、契約書の工程をすすめます。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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