01965_未払残業代事件における裁判所の対処哲学その1_企業側に立つとはいいがたい状況

裁判所は労使問題において、
「常に、当然企業側に立つ」
とはいいがたい、独特の哲学と価値観と思想を有しているように思われる節があります。

著者の経験上の認識によれば、裁判所には
「会社の得手勝手な解雇は許さないし、従業員に対しては約束したカネはきっちり払わせる。他方で、従業員サイドにおいては、会社に人生まるごと面倒みてもらっているようなものだから、配置転換や勤務地や出向についてガタガタ文句をいったり、些細なことをパワハラとかイジメとかいって騒ぐな」
という考えがあるようにみえます。

実際、最近、各所で未払残業代請求事件が労働審判や労働訴訟として申立あるいは提起されているようですが、企業側が惨敗するケースが多く、ほとんどのケースで企業側の弁解は採用されず、払ってこなかった残業代を、耳を揃え、利息をつけ、さらには付加金というおまけまでつけて払わされています。

これは一体どういうことなのでしょう。

体制寄りで、法律家として人権感覚にやや乏しい(弁護士と比べて、という比較においてですが)裁判官が、残業問題で、突如、労働者の人権擁護に目覚めたのでしょうか?

続きは、01966

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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