02067_企業法務ケーススタディ:特許侵害訴訟_現状の整理と問題点の認識

<事例/質問>

特許出願をしたところ、特許庁から拒絶理由通知書が届きました。

拒絶理由が解消されるべく、手直しと反論をすることにしました。

手続補正書で権利範囲を修正することに加え、さらに、その補正によって拒絶理由を解消したことを意見書として提出しました。

しかし、再度、絶理由通知書が届きました。

今度は、前回の通知とは異なる新たな理由が示されました。

今回の新たな比較的理由は、前回とは異なり、主に明細書に関するものです。

そうこうしているうちに、競合のB社が、わが社の特許に抵触するような製品を販売しはじめました。

そこで、B社に対して訴訟を起こしましたが、B社は特許庁に特許無効審判という暴挙にでました。

わが社は、特許の訂正審判を請求する一方で、裁判でもやり取りが続くことになりました。

裁判所は、わが社の抗弁が筋違いと考えているように感じられますし、特許庁の訂正審判の手続は、なかなか進まず、まるで時間稼ぎをしているようにも感じられます。

どうも特許庁と裁判所の判断が一致しないようで、わが社は混乱し、今後の対応に慎重にならざるを得ません。

どうしましょう? と言う前に、何がどうして、どうなったら、こんなことになったのでしょうか?

<鐵丸先生の回答/コメント/助言/指南>

メタファーを使い、簡単に状況を整理してみましょう。

相談者をA社、競合をB社とします。

A社は、奉行所その1(特許庁)に私設関所(特許)申し出た

奉行所その1(特許庁)は私設関所(特許)を許可した

私設関所破りの不届き者(B社)登場

A社は、私設関所破りの不届き者(B社)の処罰を、別の奉行所その2(裁判所)に申し出た

不届き者(B社)は、
「そんな、関所(特許)なんぞ、もともと認められないもの。天下の公道を歩いて何が悪い。何が、関所(特許)だい、このすっとこどっこい!」
と反論

別の奉行所その2(裁判所)は、
「その方らの申し出、それぞれにごもっともじゃのお。ま、すぐには決めれんのお。難儀じゃのお。ほれほれ、もそっと、議論を尽くしてみい」

不届き者(B社)は、奉行所その1(特許庁)に、
「お奉行さん、あのA社の私設関所(特許)、そもそも、お許しなさること自体、おかしいでしょ。お奉行様、目が節穴じゃあ、ござあせんか。お免状のお取り消しを」
と申し出た

私設関所設置者(A社)は、
「確かに、調子に乗って、本来認められる広さを超えて、たいそう広い範囲に関所を作っちまいました。へえ、分際はわきまえておりますです。はい、お奉行様。関所は、もう少し、慎み深く、せせこましく、小さくしますので、何卒、よしなに」

奉行所その1(特許庁)は、
「その方(A社)の申し出、わしゃ知らんし、受け入れん」

別の奉行所その2(裁判所)が、
「これ、A社よ。何やら、関所、関所と、えらい剣幕で申し出ておったが、どうやら、その関所とやら、果たして、どうやら、何がしかの手違いがあり、もめているようじゃのお・・・・・・奉行所その1(特許庁)の方でも何やらいろいろと策をろうじておるようだが、ま、それはそれ、これはこれ。当方では、当方にて、そのようなごつい関所が果たして、公儀の判断として、市井の民のそなたらに開設を許すべきかどうか、ま、公儀としての考え方で判断するだけじゃな。ま、奉行所その1(特許庁)でのゴタゴタも、斟酌せんではないが、ま、ゆるりと、拝見するかの」

A社は、
「奉行所その1(特許庁)様、ひらに、ひらに、ひらに~。まあ、そう、つれない態度で、そっけなくされず、まあ、手前どもの話を、よーく聞いていただけませんか。確かに手前どもの申出書に、やや曖昧な記述がございましたが、それにはふかーいワケがございまして、ま、膝詰めでよーくご説明させていただければ、きっと、きっと、きっと、お奉行様にも、かーんたんに理解いただけるかと・・・・・」

これで、かなり、状況がみえるようになったのではないでしょうか?

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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