取引先との基本取引契約書等に、下記のような、
「暴力団等の反社会的勢力ではないこと」
を誓約してもらう条項や、暴力団等の反社会的勢力であることが判明した場合、又はその疑いが生じた場合にこれを解除事由とする条項を導入し、
1 取引先に対し、「ウチは反社会的勢力とは取引しない」といった毅然とした態度を明示すること
2 実際に反社会的勢力であることが判明した場合の「関係解消法」を、予め策定しておくこと
も反社会的勢力による不当な攻撃を防御する方法として有効です。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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