01449_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>契約法務>言語

相手が海外の企業であるからといって、わざわざ契約に用いる言語を現地の言語や英語とする必要はありません。

契約当事者間において合意した言語を用いることで足ります(非欧米圏においては、契約の内容について当該政府の認可を要するとしたり、さらに、当該国の言語を用いることが強制されることがありますが、欧米圏では、そのような法律ないし取扱いはまず存在しません)。

したがって、当方が交渉において優位な地位を有しているのであれば、契約言語は日本語として、契約にあたってのコスト(契約書の和訳には相応のコストが必要となります)の低減や、当該契約内容の解釈上の離齢が発生するリスクを減少させるべきです。

なお、国際取引における契約書をみると、英文で書かれていながら、準拠法が日本法、専属的合意管轄裁判所も日本の裁判所とされているものをみかけます。

しかしながら、日本国の裁判所では、裁判所に提出する証拠等の資料が外国語の場合には全て和訳の添付をすることが求められていますので、たとえ合意管轄が日本の裁判所とされていても、英文による契約書ですと、有事の際に、訴訟提起までに時間とコスト面で相当な無駄が生じることになりますので、準拠法を日本法、管轄裁判所も日本の裁判所も日本語とすべきことが推奨されます。

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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