契約当事者は、紛争が発生して訴訟する場合に、どこの裁判所で訴訟するか(裁判管轄)について予め合意により定めておくことができます。
裁判管轄においても、準拠法と同様、互いが自国に引っ張り込もうとする形での交渉が展開されます。
交渉上、相手国に裁判管轄地を決めざるをえない場合については、
・裁判制度が信頼できるか
・当該国で信頼できる弁護士を選任できるか
・最終判決までにどの程度の時間を要するか
・強制執行や保全がスムーズに行えるか
といったところを調査した上で、ジャッジすることになります。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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