抵当権とは、不動産の占有を移転しないまま、債務の担保とした不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。
平たくいえば、不動産を借金のカタに入れるが、時が来るまではそのまま使うことが許されるけれども、借金が払えないと(つまり、債務不履行が発生した場合です)、抵当権が実行=競売にかけられてしまって、抵当権者がその代金をもっていってしまう、という制度です。
この抵当権には第1順位、第2順位と、順位付けをすることができて、順位が優先する者から、登記簿上記載された額に達するまで、債権を回収できます。
例えば、第1優先順位の抵当権者が1千万円、第2優先順位の抵当権者が500万円の抵当権を持っている場合で、その土地が1200万円で実行=競売されたとすると、第1優先順位の抵当権者は1千万円全額を回収し、第2優先順位の抵当権者は200万円しか回収できません。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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