00447_ざっくり、アバウトに「著作権侵害だ!」というだけでは、具体的な権利侵害主張とは不十分な理由

映画等が録画されたDVDは、著作権法上
「映画の著作物」(著作権法2条3項等)
として保護されます。

著作権法は、家庭での視聴を別として、このようなDVDに関して、
「複製」「上映」「公衆送信等」「頒布」等
の行為をすることを禁じています。

すなわち、著作権法は、著作者に対して、細かい具体的な権利(前記の禁止行為に対応する「複製権」、「上映権」等)を付与しており、
「著作権」
とは、これら権利が集まったいわば
「権利の束」
をいいます。

この点、これら細かい権利を検討することなく、
「よくわからんが著作権を侵害しとる!」
なんて主張する大雑把な方がいらっしゃいますが、裁判所で通る論理ではありません。

著作権の侵害認定にあたっては、具体的な場面で
「一体、何権が問題なのか」
を適切に選択し、
「それぞれの具体的な権利の定める要件をなぜ侵害しているのか」
を慎重に検討する必要があるのです。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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