いわゆる
「サブリース」方式
と呼ばれるものについてですが、法的には要するに単なる
「転貸」(日常用語にすれば「又貸し」)
なのですが、
「所有権者(オーナー)が業者に建物全体を賃貸し(賃貸1)、その業者が、建物の運営・管理を一気に引受けた上で、さらに、各区画を賃借人に又貸しする(賃貸2)」
という2段階の賃貸借契約を想定して行われる1つの事業です。
オーナーとしては、余っている土地の合理的な活用方法を業者に任せられるし、各区画を実際に使用する賃借人との個別の対応に追われなくてもいいし、たとえ空き室があっても業者が賃料保証してくれているようなものだし、ということでメリットばかりのようにも思えます。
ただし、管理・運営を全部業者に任せる以上、どのような者が区画を利用するのかの選択権はありませんし、オーナーが建設すべきビルについても、細かな設計・仕様などすべてに、業者の意思が反映されることになります。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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