芸能人の容ぼうや姿態を無断で利用したからといってすべてがパブリシティ権の侵害になるわけではありません。
どのような芸能人の容ぼうや姿態の利用がパブリシティ権の侵害になるかというと、この点につき裁判所は、
「肖像等に顧客吸引力を有する者は、社会の耳目を集めるなどして、その肖像等を時事報道等に使用されることもあるのであって、その使用を正当な表現行為等として甘受すべき場合もある」
と権利範囲に相当な制限を加えた上で、
「1 肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、
2 商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、
3 肖像等を商品等の広告として使用するなど、
専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合にパブリシティ権の侵害と認めることができる」
と判断しました(最高裁2012<平成>24年2月2日判決)。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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