わが国では
「職業選択の自由」
が保障されています。
したがって、その人がどんな仕事をしようが自由であり、他人はその人の職業を拘束できません。
従業員を雇用する際、きちんとした競業禁止やノウハウ等の保秘のルールを整備していない場合が多いです。
とくに、同業他社が多く、引き抜き等が頻繁に行なわれることはその業界で商売しているのであれば危険です。
独立したプロフェッショナルとの間の契約の場合、労働基準法が適用されるべき労働契約なのか民法上の雇用契約なのかは不明な場合がありますが、前者(労働契約)の場合であれば、就業規則や就業規則に付随する諸規程に盛り込んだり、採用の際に誓約書を徴収する運用により、競業禁止義務やノウハウ等の保秘義務を労働契約の中に取り入れておくべき必要があります。
なお、労働契約の場合、違約金の定めは法律上禁止されています。
後者(労働基準法が適用されない、民法上の雇用契約)に該当するような場合、違約金の定めを盛り込むこともできますので、ペナルティとして多額の違約金(違約罰)を定めておき、抑止効果を高める方法もあります。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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